延長保証サービス規程 延長保証サービス規程 (商品修理サービス) 株式会社ワランティマート(以下「当社」という。)は、延長保証加入者証の情報に記録されている商品(以下「本 商品」という。)につき、延長保証サービス期間(第2条に定める期間をいう。)中に故障が発生した場合、メーカー保 証書に記載されている内容及び以下の条項に基づいて、無料修理サービス(以下「延長保証サービス」という。)を提供 する。なお、本商品がメーカーの出張修理対象商品である場合に限り、出張修理での延長保証対応を行う。また、修理 に要する配送料と出張修理対象外商品の出張料(出張修理対象内商品の場合でも、メーカーが遠隔地としている離島及 び遠隔地の出張料を含む。)及び取付工事費は顧客が負担するものとする。 第 1条(修理サービス開始) 1当社は、保証料の受領後、遅滞なく、延長保証加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行する。 2延長保証サービスの開始は、本商品のメーカー保証が終了した日の翌日から開始する。 第2条(修理サービス期間) 延長保証サービスが効力を有する期間は、部品毎のメーカー保証期間終了日の翌日に始まり、延長保証加入者証に 記載された保証期限に終了する(以下、この期間を「延長保証サービス期間」という。)。当該期間内において修理回 数に制限はないものとする。なお、1回の修理価格が延長保証加入者証に記載の修理上限金額を超過する場合につい ては、第5条に定めるとおりとする。また、メーカー保証期間内に初期不良等でメーカー及び販売店より代替品が提 供された場合でも、延長保証サービス期間は変更されないものとする。 第3条(修理サービス依頼) 延長保証サービス期間中に、本商品の取扱説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で 本商品に故障が生じた場合、顧客は「ワランティマートコールセンター」(延長保証加入者証発行時に案内)に修理を 依頼することとする。 第4条(報告義務) 顧客は次の場合は、速やかにワランティマートコールセンターに連絡しなければならない。 (1)延長修理サービス期間終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所)に変更があった場合。 (2)本商品に対する代替品がメーカーより提供された場合。 前各項に関して連絡が為されない場合、延長保証サービス期間内であっても、保証サービスの対象とならない場合 がある。 第5条(代替品) 延長保証サービスによる 1回の修理見積価格が延長保証加入者証に記載の修理上限金額を超過する場合や、修理が 不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等)は、延長保証加入者証に記載の修理上限金額を上限として当社が指 定する同機種または、同等品(メーカー問わず)を代替品として提供することをもって修理に代えるものとする。こ れにより、延長保証サービスは終了する。なお、延長保証サービスの保証料の返金は行わない。又、代替品の提供に あたって、顧客は当社に対して機種又は品名その他の指定を行うことはできないものとする。 第6条(修理サービスの対象外となる事由) 次の場合は延長保証サービス期間中であっても延長保証サービスの対象とならないものとする。 (1)ハードディスクの不良に起因して起こるデータ破壊及び復元。 (2)購入店舗ないし当社以外で修理を依頼された場合。 (3)本保証 IDの情報と連絡先及び修理依頼商品に相違がある場合。 (4)本商品を譲渡または販売し、名義及び使用人が変更になった場合。 (5)本商品の部品交換を伴わない調整及び手直し修理(清掃、リカバリー、設定等で完了する場合)。 (6)インクカートリッジ、バッテリー等メーカーの定める消耗品の交換である場合。 (7)本商品の機能及び使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下を含む)。 (8)通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に該当するもの。 (9)本商品の付属部品(ケース、レンズキャップ、ストラップ等を含む)、周辺機器、アクセサリー、ソフトウェ ア等、本商品以外の商品の故障や相性に起因した故障または損傷。 1 延長保証サービス規程 2/2 (10)お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた、本商品の故障または損傷。 (11)一般家庭用以外(例えば、業務用、車両や船舶への搭載)での使用によって生じた故障、傷、錆、カビ等。 ※車両へ搭載するための目的で製造されるカーナビ等のカー用品で業務の用に供しないものは、対象とする。 (12)直接的、間接的に関わらず、次に上げる事由によって生じた本商品の故障または損傷。 @ 不適切な使用(落下、衝撃、水濡れ、電池漏洩、増設及び改造行為等)または管理の不備によって生じ た本商品の故障、傷、錆、カビ等。 A 増設機器、周辺機器、ソフトウェアとの相性により正常動作しない場合。 B 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理の不備または改造。 C 虫食い、ねずみ食い、変質・変色・その他類似の事由。 D 火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。 E 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害及び異 常電圧。 F 盗難、置き忘れまたは紛失による場合。 G 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下も同様)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂 成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。 H 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動(群衆または多 数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。 (13)本商品のメーカーがリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる本商品の修理。 (14)修理のご依頼が、延長保証サービス期間の末日後になされた場合。 (15)カーナビや壁掛けTV、エアコン等の修理の際にかかる設置工事費や取付費。(諸費用も含みます。) (16)代替品を提供した際にかかる本商品の廃家電処理(リサイクル法)費用。また代替品提供の際にかかる設置工 事費や取付費。(諸費用を含む。)※法律の定める費用は別途申し受けます。 (17)本商品を日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼。 (18)本商品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または本保証の対象外の原因による故障であるこ とが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用及び諸経費。 第7条(間接損害) 次の損害等については延長保証サービスの対象とならないものとする。 (1)本商品の故障または損傷に起因して他財物(ソフトウェアを含みます)に生じた故障、若しくは損傷等の損害。 (2)本商品の故障または損傷に起因して、本商品、その他の財物が使用出来なかったことによって生じた損害。 (3)本商品の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含む)。 第8条(出張費用) 延長保証サービス期間内であっても、メーカーが遠隔地と定めた離島及び遠隔地への出張修理については、出張に 要する旅費を顧客が負担する。 第9条(製造物責任) 当社は本商品のメーカー、販売者、輸入者、加工業者ではなく、販売者の顧客に対して延長保証サービス業務を請 け負う企業であり、製造物責任法第 3条の責に任ずるものではない。 第10条(見解相違の場合) 故障及び損害の認定などについて、当社と使用者等の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第 3者の意見 を求める事ができる。 第11条(その他留意点) 記憶装置を持つ商品(パソコン、 HDDDVDレコーダー等)のデータに関しては、保証対象外としデータの管理等 は顧客自身の責任において行うものとする。 延長保証サービス代行会社:株式会社ワランティマート 修理受付コールセンター TEL 0800-888-0110 2